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M&A一般 2026.4.7 配信

「一般的な条項」こそ要注意!
M&A譲渡契約書の落とし穴5選

「一般的な条項」こそ要注意! M&A譲渡契約書の落とし穴5選

はじめに


知らないと怖い「一般的な条項」

M&A譲渡契約書は、専門用語が並び、ページ数も膨大になることが多いものです。
そのため、経営者の多くが「難しいことは弁護士の先生にお任せ」と、内容を十分に理解しないまま署名してしまうケースは少なくありません。

弁護士は契約書作成の際、一般的な条項を盛り込んだテンプレートをベースに契約書を作成するのが通常です。

しかし、すべての文言に対して細心の注意を払い、依頼者に詳細な説明をしてくれるとは限りません。
特に「一般的な条項」については、業界標準だからとそのままスルーされることも少なくないのです。

ところが、この「一般的な条項」こそが、後になって数千万円、時には数億円もの支払いを余儀なくされる可能性を秘めています。
契約締結から数年後、突然巨額の賠償請求が届いたり、再起業を目指したら競業禁止条項に抵触して訴えられたり、会社を売却したのに借金だけが残ってしまったり——こうした悲劇は、契約書の「たった一行」を十分に理解したかどうかで明暗が分かれます。

本コラムでは、M&A譲渡契約書において特に注意すべき5つの重要文言について、それぞれどんな場面で出てくるのか、どんなリスクがあるのか、そしてどう対処すべきかを具体的に解説します。

1. 努力義務:「やります」と「やれたらやります」の違い


1-1. 「努力義務」が出てくる典型的なケース

M&A契約書の中で「努力義務」という言葉が登場する場面は多岐にわたります。
代表的なものは以下の通りです。

• 買収後の引き継ぎ業務(顧客紹介、技術移転、ノウハウの伝達)
• 従業員の雇用維持
• 取引先との関係維持
• 経営者保証(連帯保証人)の名義変更

特に最後の「経営者保証の名義変更」は、多くの売り手経営者にとって最も深刻な問題となりうるものです。

特に最後の「経営者保証の名義変更」は、多くの売り手経営者にとって最も深刻な問題となりうるものです。

1-2. 経営者保証の名義変更問題

会社を経営していれば、銀行からの借り入れやファイナンスリースなどで、経営者が個人として連帯保証人になっているケースが多々あります。
M&Aで会社を売却する際、この経営者保証をどう扱うかは極めて重要な論点となります。

理想を言えば、M&A完了と同時に売り手経営者の保証を外し、買い手側の経営者に付け替えたいところです。
しかし、ここに大きな障壁があります。

まず、M&A契約書を作成している段階では、取引が本当に成立するかどうか確定していません。
この段階で金融機関にM&Aの話を持ち出すこと、ましてや相手先の社名を明かすことは、守秘義務の観点からも、取引先の不安を招く観点からも難しいケースが多くあります。

さらに重要なのは、経営者保証の名義変更は、契約の当事者間だけで決められる問題ではないということです。
銀行やリース会社といった債権者が、新しい保証人(買い手側経営者)の信用力を審査し、承認しなければ名義変更は実現しません。

つまり、売り手と買い手がいくら「保証を付け替える」と合意しても、金融機関が「ノー」と言えばそれまでなのです。

このような事情から、契約書の段階では経営者保証の名義変更については、「買い手は誠実に努力する」という努力義務としてしか規定できないのが実情であり、一般的です。

1-3. 努力義務の本質的なリスク

努力義務の本質的なリスク

ここで理解すべきは、「努力義務」という言葉の法的な意味です。
努力義務とは、文字通り「努力すればよい」という義務であり、結果を保証するものではありません。

極端に言えば、形式的に何らかの行動をとりさえすれば、結果が伴わなくても契約違反にはならないのです。
経営者保証の名義変更が努力義務にとどまる場合、最悪のシナリオはこうなります。


会社を売却し、経営から退きました。売却代金も受け取りました。
しかし、M&A完了後も買い手がずるずると連帯保証人を変更しないまま、時が過ぎます。
悪質なケースでは、「努力義務」を逆手に取って、故意に連帯保証人を変更しない買い手も。
あるいは、金融機関が何らかの理由で新経営者への保証人交代を認めず、旧経営者(売り手)の保証がそのまま残ってしまうという場合もあります。
その場合、元々の連帯保証人である旧経営者に数億円の請求が届く——。


会社はもう自分のものではないのに、借金の支払い義務だけが残る。これほど理不尽なことはありません。

1-4. リスクを減らすための対処法

では、このリスクをどう軽減すればよいのでしょうか。
完全にリスクをゼロにすることは難しいですが、以下のような対策が考えられます。


1-4-1. 保証解除の期限と違約金条項を設定する

「努力義務」であっても、一定期間内に保証が解除されなかった場合のペナルティを設定することで、買い手に真剣に取り組んでもらうインセンティブを作ります。
例えば、「M&A完了後〇か月に保証が解除されない場合、買い手は売り手に対して○○万円を支払う」といった条項です。

1-4-2. 売却代金の一部をエスクロー(預託)とする

売却代金の一部(例えば10〜20%)を第三者(信託銀行など)に預託し、経営者保証が解除された時点で売り手に支払うという方式です。
これにより、買い手は保証解除に向けて真剣に動くようになります。

1-4-3. 買い手による追加保証の提供

金融機関が旧経営者の保証解除に難色を示す場合、買い手側が担保を追加提供したり、より信用力のある第三者保証を用意したりすることで、金融機関の懸念を解消できる可能性があります。
契約書に「買い手は保証解除のために必要な担保提供などの措置を講じる」と明記することが重要です。

1-4-4. 金融機関との事前協議

契約書作成段階では難しいですが、基本合意後、クロージング前の段階で、主要金融機関に対して保証人変更の可能性について打診し、ある程度の感触を得ておくこと、また、新たな保証人の審査基準などを確認しておくことが重要です。
これにより、実現可能性の低い取引を進めてしまうリスクを減らせます。

1-4-5. 保証解除をクロージングの前提条件とする

最も強力な方法は、「主要な借入金に関する経営者保証の解除がM&A取引完了の条件である」と規定することです。これにより、保証が解除されない限り、M&A取引自体が成立しません。

ただし、これは売り手に極めて有利な条件であり、買い手が受け入れるかどうかは交渉次第となります。

「努力義務」という言葉を見たら、「これは実質的に何の保証もない」と理解し、別の手段でリスクヘッジを図ることが不可欠です。


2. バスケット条項:バスケットの大きさが問題


バスケット条項

2-1. バスケット条項とは

バスケット条項(免責基準額条項)とは、表明保証違反などによる損害賠償請求において、一定額以下の損害については請求できないとする条項です。

例えば、「累計で500万円を超える損害が発生した場合にのみ、賠償請求ができる」といった形で規定されます。

2-2. 想定されるケース

バスケット条項が問題となるのは、主に以下のような場面です。
• 売り手が「簿外債務はない」と表明保証したが、後に未払い残業代や税金の追徴が判明
• 「係争中の訴訟はない」と表明したが、実は取引先とのトラブルが訴訟に発展
• 「知的財産権に問題はない」としたが、第三者から特許侵害で訴えられた
これらの事態が発覚したとき、買い手は売り手に対して損害賠償を請求できます。
しかし、バスケット条項があると、個々の損害が基準額を超えない限り、請求できないことになります。

2-3. この文言の落とし穴

買い手側からすれば、バスケット条項は理不尽に感じられます。
例えば、300万円の簿外債務、200万円の訴訟和解金、150万円の追徴税額が次々に見つかったとしても、合計で650万円ですが、バスケットが1000万円に設定されていれば、一切請求できないのです。
一方、売り手側からすれば、些細な問題で何度も賠償請求されるリスクを避けるために、バスケット条項は必要な防衛策となります。

2-4. 対処法

交渉のポイントは以下の通りです。
売り手の立場なら:
• バスケット額を高めに設定(譲渡価格の3〜5%程度)
• 個別案件ごとではなく累計方式を主張
• バスケット額に達するまでは一切請求できないタイプ(ディダクタブル方式)を選択
買い手の立場なら:
• バスケット額を低めに設定(譲渡価格の1〜2%程度)
• 重要な事項(脱税、重要契約の不存在、知的財産権侵害など)はバスケット対象外とする
• バスケット額を超えた場合、超過分だけでなく全額請求できるタイプ(バスケット方式)を選択
現実的には、双方が納得できる落としどころを見つけることが重要ですが、この言葉を知っていて対処法を知っている方が有利となりますのでしっかり覚えておきましょう。

3. 損害賠償の上限:「無制限」は破滅への道


3-1. 想定されるケース

損害賠償の上限設定は、表明保証違反や契約違反全般に適用される極めて重要な条項です。
例えば、「当社には簿外債務はない」という表明保証に違反し、後にデューデリジェンスで見つからなかった3億円の隠れた負債が判明したとします。
この時、損害賠償に上限がなければ、売り手は3億円全額を賠償しなければなりません。
さらに恐ろしいのは、売却代金を超える賠償責任を負う可能性があることです。
1億円で会社を売却したのに、3億円の賠償を命じられる——こうした事態も理論上はありうるのです。

3-2. この文言の落とし穴

損害賠償上限が設定されていない、あるいは「詐欺的行為については上限を適用しない」という条項がある場合、売り手は青天井のリスクを抱えることになります。
特に個人保証と組み合わさった場合、事態は深刻です。

会社の賠償責任が売り手個人に及び、自宅や個人資産まで差し押さえられる可能性があります。
実際、「知らなかった簿外債務」のために、売却代金をすべて賠償に充て、さらに退職金や自宅まで失った経営者の事例は存在します。

3-3. 対処法

売り手の立場なら:
• 必ず上限を設定する(通常は譲渡価格の50〜100%)
• 「詐欺的行為」の定義を明確化し、安易に適用されないようにする
• エスクロー方式(売却代金の一部を一定期間預託し、問題がなければ支払う)の採用を検討
• 重大事項と軽微事項で上限を分ける(例:重大事項は譲渡価格の100%、その他は30%など)

買い手の立場なら:
• 少なくとも譲渡価格相当額は上限として確保
• 重大な不正や意図的な虚偽表示については上限対象外とする
• 表明保証保険の活用を検討(保険会社が賠償リスクをカバー)
損害賠償の上限設定は、売り手にとって最も重要な防衛ラインの一つです。
この条項がないまま契約すれば、人生そのものが破綻するリスクがあります。

4. 競業禁止条項:再起業・再就職できないかも!?


競業禁止事項

4-1. 想定されるケース

競業禁止条項は、M&A後に売り手経営者や主要な役職員が同業種(同都道府県内・同市区町村内・一定期間の制限が入る場合もある)で事業を行うことを制限する条項です。

買い手からすれば当然の要求です。
せっかく会社を買収したのに、元経営者が同じ地域で同じ事業を始め、顧客を奪っていくようなことがあれば、買収の意味がなくなってしまいます。
しかし、売り手経営者にとって、これは引退後の人生を大きく左右する重要な問題です。

4-2. この文言の落とし穴

競業禁止条項の範囲が広すぎる場合、売り手経営者は事実上、引退後のキャリアを奪われることになります。


<事例>
例えば、こんなケースを考えてみましょう。
東京で飲食店チェーンを経営していた経営者が、会社を売却しました。
競業禁止条項には「日本国内において、飲食業および関連サービス業を5年間禁止する」と書かれていました。

この経営者は50歳。まだまだ働ける年齢です。
しかし、30年間培ってきた飲食業の経験とノウハウは、一切使えません。異業種で一から始めるしかありませんが、50歳での転身は容易ではありません。

さらに厳しいケースでは、違反時のペナルティとして「売却代金全額の返還」や「1億円の違約金」といった条項が設けられていることもあります。
これでは、再起業の道は事実上閉ざされてしまいます。


4-3. 対処法

競業禁止条項については、以下の点を徹底的に交渉すべきです。

4-3-1. 期間の限定

一般的には1〜3年が妥当とされます。
5年を超える期間の条項は、よほど特殊な事情がない限り、短縮を求めるべきです。

4-3-2. 地域の限定

「全国」ではなく、実際に事業を展開していた都道府県や市区町村に限定します。東京で事業をしていたなら「東京都内」、さらに絞って「23区内」といった具合です。

4-3-3. 業種の具体化

「飲食業」という広い括りではなく、「ラーメン店の経営」など、具体的な事業内容に限定します。
カフェやイタリアンレストランは対象外とするなど、関連分野を明確に限定します。

4-3-4. 対価の設定

競業禁止によって経営者の職業選択の自由が制限される以上、その対価として「競業避止料」を請求することも検討すべきです。
年間数百万円程度の支払いを契約に盛り込む例もあります。

4-3-5. 例外規定の設定

「買い手の書面による事前承認を得た場合は競業可能」といった柔軟性を持たせる条項を入れることで、将来的な選択肢を残します。
競業禁止条項は、一歩間違えれば経営者の人生を縛る足かせとなります。
安易に受け入れず、自分の将来を守るために徹底的に交渉すべきです。

5. 「知る限り」「知りうる限り」:知らないでは済まされない


知る限り・知りうる限り

5-1. 想定されるケース

「知る限り」「知りうる限り」という文言は、表明保証条項で頻繁に登場します。
• 「当社は、知る限りにおいて、係争中または係争の恐れのある訴訟を抱えていない」
• 「当社は、知りうる限り、法令違反を行っていない」
• 「知る限り、従業員との間に重大な労務トラブルは存在しない」
一見すると、「知らなかったことまで責任を問われない」という免責文言に思えます。しかし、ここに大きな誤解があります。

5-2. この文言の落とし穴

「知る限り」と「知りうる限り」では、意味が大きく異なります。


「知る限り」
文字通り「実際に知っている範囲で」という意味です。本当に知らなかった事実については、原則として責任を問われません。

「知りうる限り」
「知っているべきこと」「合理的な調査を行えば知りえたこと」という意味に解釈される可能性があります。


つまり、実際には知らなくても、「経営者なら当然知っているべきだった」と判断されれば、責任を問われるのです。

例えば、経理担当者が独断で行っていた脱税行為について、経営者が「知らなかった」と主張しても、「知りうる限り」という文言があれば、「適切な内部統制を行っていれば知りえたはずだ」として責任を問われる可能性があります。

5-3. 対処法

<売り手の立場なら>

5-3-1. 「知る限り」を必ず挿入する

特に将来のリスクや不確実な事項については、「知る限り」という限定文言を入れることで、未知のリスクに対する責任を回避します。

5-3-2. 「知る」の主体を明確化する

「代表取締役が知る限り」とすることで、責任範囲を限定します。従業員全員が知っていることまで責任を負う必要はありません。

5-3-3. 調査範囲を明確化する

「通常の業務において知りうる範囲で」「合理的な調査を行った範囲で」といった文言を追加し、過度な調査義務を負わないようにします。

5-3-4. 「善意かつ重過失なく」を追加

「善意かつ重過失なく知る限り」とすることで、軽微な過失による見落としについては免責されるようにします。

<買い手の立場なら>

5-3-5. 重要事項から「知る限り」を削除する

財務諸表の正確性、重要な契約の有効性、知的財産権の帰属など、重要な事項については、「知る限り」という限定なしに表明保証させます。

5-3-6. 「知りうる限り」を要求する

適切な内部管理を行っていれば把握できるはずの事項については、「知りうる限り」として、より広い責任を求めます。

5-3-7. デューデリジェンスの徹底

契約書の文言に頼るだけでなく、自ら徹底的な調査を行い、リスクを事前に発見することが最も確実な対策です。

「知る限り」という一言があったために、数千万円の賠償責任を免れた売り手経営者もいれば、逆にこの文言がなかったために、知らなかった簿外債務の責任を全額負わされた経営者もいます。
たった数文字の違いが、数千万円の差を生むのです。

もっとも、実際の責任範囲は契約全体の文脈や裁判所の判断に左右される点には注意が必要です。

6. 契約書を正しく理解し、交渉するために


ここまで解説してきた5つの重要文言は、いずれもM&A契約書に頻繁に登場する「一般的な条項」です。

しかし、その解釈や適用の仕方次第で、売り手・買い手の双方が想定外の不利益を被ることがあります。
しかも、精査すれば被らなかったはずの不利益が隠れている可能性もあります。
だからこそ、契約締結前に一字一句を確認し、十分に理解することが極めて重要なのです。

経緯役所を正しく理解する

6-1. 弁護士に丸投げしない

弁護士は法律の専門家ですが、あなたのビジネスや人生の専門家ではありません。
契約書の内容は、必ず自分で理解し、不明点は納得いくまで質問すべきです。
特に上記で取り上げた5つの文言については、自分から「この文言を入れたい」「この条項を修正したい」と具体的に指示することが重要です。

6-2. 契約書の交渉の余地

多くの経営者が誤解していますが、弁護士が作成した契約書のドラフトは「完成品」ではなく「たたき台」です。
相手方から提示された契約書も同様です。
すべての条項は交渉可能であり、自社にとって不利な条項は修正を求めることができます。「こんなものだろう」と諦めず、徹底的に交渉すべきです。

交渉のコツとしては、一方的に有利な条件を提示すると相手が拒否し、交渉決裂に至る場合もあるため、その代わりとして何らかの譲歩を用意することも一般的です。
確かに実務上は一般的であっても、それが売り手にとって安全であるとは限りません。

6-3. 専門家のセカンドオピニオンを活用する

一人の弁護士の意見が絶対ではありません。
特に重要な取引の場合、M&A専門の弁護士や、別の法律事務所にセカンドオピニオンを求めることも検討してもよいでしょう。

また、税理士、公認会計士、M&Aアドバイザーなど、多角的な視点からアドバイスを得ることで、見落としを防げます。
M&Aは、多くの経営者にとって人生で一度の大きな決断です。
会社を売却することで得られる資金は、あなたのセカンドライフの基盤となります。

その大切な資産を守り、そして新しい人生の選択肢を確保するために、契約書の一字一句に真剣に向き合っていただきたいと思います。
「わからないから」「専門家に任せているから」という理由で、重要な文言を見過ごしてはいけません。

契約書に署名押印したら最終的な責任を負うことに承諾したことになりますから、内容を確実に理解し、納得した上で署名すべきなのです。

まとめ


M&A譲渡契約書で注意すべき5つの一般的かつ重要な文言について、売り手のリスクと、売り手の交渉のゴールをまとめておきます。

①努力義務

【売り手のリスク】
経営者保証の名義変更など、結果を保証しないため会社売却後も借金が残るリスクがある。
【交渉のゴール】
経営者保証の解除を「M&A完了条件」とする。
期限設定や違約金条項などを盛り込む。

②バスケット条項

【売り手のリスク】
一定額以下の損害は請求できない免責基準
数百万円単位の細かい損害がすべて泣き寝入りとなる場合も。
【交渉のゴール】
バスケット額を高く設定し、些細な請求を防ぐ。

③損害賠償の上限

【売り手のリスク】
売却代金を超える賠償責任を負わされる場合も。

【交渉のゴール】
譲渡価格の50〜100%程度に上限に明記する。

④競業禁止条項

【売り手のリスク】
範囲が広すぎるとキャリアを絶たれ、再起業・再就職が困難に。

【交渉のゴール】
期間・地域・業種を限界まで絞り込む

⑤知識限定~「知る限り」「知りうる限り」

【売り手のリスク】
「知りうる限り」と明記されていた場合、シラナカッタことが通用せず賠償責任を負う。

【交渉のゴール】
責任範囲を「代表者が実際に知る範囲」に絞る

執筆者 経営支援・WEBコンサル・WEBコンテンツライター 白河 真琴

中小企業の経営のサポートの経験を活かしながらコンテンツライターとして活動中。
自身の会社のM&Aの経験から企業法務やM&A関連の執筆を中心に行っています。